遺言書・信託で備える

遺言書で備える

●遺言とは
「遺言」は通常「ゆいごん」と読みますが、法律的には「いごん」と言います。 自らの財産などを死後どうするのかについて、生前定めておくことを言います。
遺言と似たものに「遺書(いしょ)」がありますが、法的な効力はありません。 これに対して遺言は、有効となる内容と形式が全て法律で定められています。
遺言として法的に有効なのは、主として財産に関する事項ですが、相続人を指定したり、遺言の執行者を定めたりすることも可能です。

●遺言の方式
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があり、普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
特別方式は、普通方式の遺言がかなわない特別な状況でなされる遺言です。
これら以外の方式によるものは遺言として認められません。

普通方式の遺言

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を全て自書し、印鑑を押したもので、追加、削除、変更の方式も定められています。
死後に家庭裁判所による検認を受ける必要があり、また封印のある場合は家庭裁判所で開封する必要があります。
特別な費用もかからず最も簡単な方式ですが、確実性の点で問題があります。

公正証書遺言

最も安全で確実な遺言の方式です。公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するので、証人2人以上の立会いが必要です。
公証人に支払う手数料が必要ですが、無効の恐れがなく、原本が公証人役場に保管され、家庭裁判所による検認の必要もありません。

秘密証書遺言

遺言内容を秘密にしたまま、その封印したものを公証人、2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらうものです。
遺言証書の全文を自書する必要はありませんが、署名し、印鑑を押し、同じ印鑑で封印します。
文章の追加、変更、削除は定められた方式によります。
死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。

信託で備える

ご家族に精神的・経済的不安を残さない。

「大切な家族に精神的、経済的不安を残したくない」そうお考えでしたら、“信託”という選択肢はいかがでしょうか。
信託とは「自分の大切な財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた目的に沿って、大切な人や自分のために運用、管理してもらう」制度です。
提携する各種専門家や銀行、信託会社がご相談を承ります。 お気軽にご相談ください。

●信託を利用することで例えば、次のようなことができます。

  • ・ご家族に遺す葬儀費用や受取人をあらかじめ指定できます。
  • ・簡単な手続きで必要なお金を受取ることができます。
  • ・遺言信託で自身の思いを反映し、「争族」を未然に防げます。
  • ・遺された子供が教育・生活資金を定期的に受け取れます。

お問い合わせ

まずは、専門家にご相談ください。

遺言書の作成、信託。 生前贈与、相続税対策、認知症対策、老後の生活サポート、エンディングサポート(葬儀手配など)あらゆることをお手伝いいたします。

●運営事務所
→ F&Partners グループ
(株)近畿エスクロートラスト
行政書士・司法書士・弁護士・税理士 etc.

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